株式会社 イット
 
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ハラスメント防止に関する方針

1.職場におけるハラスメントに関する方針
(1)ハラスメント行為は人権に係る重要な問題であり、役職員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招く、あってはならない行為です。
(2)会社は、ハラスメント行為を断じて許さず、全ての役職員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに取り組んでいきます。
(3)役職員は、研修等によりハラスメントに関する知識や対応方法を身に付け、ハラスメント行為を発生させない・許さない企業風土づくりを目指してください。

2.ハラスメントの定義
ハラスメントとは、主にセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどのことです。
(1)セクシュアルハラスメント
職場における性的な言動に対する他の役職員の対応等により、当該役職員の労働条件に関して不利益を与えること(対価型セクシュアルハラスメント)、または性的な言動により他の役職員の就業環境を害すること(環境型セクシュアルハラスメント)をいいます。
なお、セクシュアルハラスメントについては、当社の役職員が他社の労働者等にセクシュアルハラスメントを行い、他社が実施する雇用管理上の措置(事実確認等)への協力を求められた場合、これに応じるよう努めることとされています。当社の役職員が他社の労働者等からセクシュアルハラスメントを受けた場合にも、必要に応じて他社に事実関係の確認や再発防止への協力を求めることも雇用管理上の措置に含まれます。
(2)パワーハラスメント
職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいいます。
(3)マタニティハラスメント
妊娠・出産に伴う労働制限・就業制限・産前産後休業・育児休業によって業務上支障をきたすという理由で、精神的・肉体的な嫌がらせを行う行為をいいます。

3.ハラスメント防止の対象
ハラスメント防止の対象者は全ての役職員です(役員、正社員、嘱託社員、パートナー社員、派遣社員)。当社の役職員以外の者に対しても、ハラスメントに類する行為を行ってはなりません。

4.相談窓口
ハラスメントに関する相談・苦情および通報窓口は、代表取締役福島道正になります。ハラスメントの被害者、またはその家族に限らず、すべての役職員は相談窓口担当者に相談および苦情の申出、または匿名での通報を行うことができます。相談・通報内容に関する情報を厳重に管理し、個人情報を保護します。

5.相談・通報に関する対応
相談窓口担当者の主管部署は株式会社イット内部相談室です。責任者は同社代表取締役になります。ハラスメント発生の事実関係の調査、原因分析および再発防止策策定または策定指示とその実施、研修による周知徹底等のほか、行為者の被害者に対する謝罪を含む適切な措置を講じます。

6.懲戒
ハラスメントの防止に関する規程の禁止行為に該当する事実が認められた場合は、就業規則に基づき懲戒処分を行うことになります。通報した相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。また、相談・通報者本人に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、就業規則に従って処分を科すこともできます。

7.ハラスメント防止に関する研修
定例研修や顧問弁護士による研修を予定しています。その他、役職員同士のコミュニケーションの活性化や円滑化を図っています。

 

                                                 2023年2月1日

                                                 株式会社イット

                                           代表取締役 福島 道正